こんにちは!ピアノ講師のみゆぽんです。
音楽家の皆さん、開業届は出していますか?
フリーランスとして働いている方の中には「開業届を出していない」という方もいるかもしれません。
実際、私の知り合いの中にも
・開業届を出すタイミングを逃している
・開業届を提出する手続きが複雑で後回しにしてしまっている
という方も…。
開業届は、正式に個人事業主としての活動を開始するために税務署へ提出する重要な書類です。
この記事では、ピアノ教室を始める際に必要な開業届の書き方と手続きについて詳しく説明します。
開業届とは?
開業届とは、「個人事業主として新しく事業を始めましたよ!」と税務署にお知らせするための書類のこと。
具体的には
- 自身の氏名や住所、生年月日などの個人情報
- ピアノ教室の所在地や教室名
- 事業内容
などを記入します。
この紙切れ1枚提出するだけで、あなたも今日から個人事業主に!
開業届の入手方法
開業届は専用の書式を使用して作成します。
書類の入手方法は
・税務署窓口で受け取る
・国税庁のHPからPDFで取得
の2種類あるので、どちらかの方法で入手しましょう。
開業届の書き方
ここからは実際の開業届を参考にしながら、項目ごとに書き方を説明していきます!
①納税地・日付
開業届を提出する税務署と、提出する日付を記入します。
提出先の税務署がわからない、という場合は管轄の税務署を国税庁の公式サイトから調べてみましょう!
②納税地
納税地は、基本的には生活の拠点となる自宅の場所を示す「住所地」です。
自宅以外にお教室を構えている場合は、「事業所等」を選んで納税地としても構いません。
下段の「上記以外の住所地・事業所等」の欄は、以下のような場合に記入します。
・納税地は自宅にしたいが、教室は別にある
→「納税地」に自宅の住所を、「上記以外の住所地・事業所等」に教室の住所を記入
・納税地を教室にしたい
→「納税地」に教室の住所を、「上記以外の住所地・事業所等」に自宅の住所を記入
自宅と教室を兼ねている場合や自分の教室を持っていない場合(フリーランスの音楽家など)は、「上記以外の住所地・事業所等」欄に記入する必要はありません。
③氏名・生年月日
氏名はフルネームで。フリガナや生年月日も忘れずに記入しましょう。
④個人番号
記入する前にマイナンバーカードや通知カードなどを手元に用意しておくと便利です!
⑤職業
書き方に特別な決まり事はなく、税務署の職員が見てわかるようであればOK!
「ピアノ講師」「ピアニスト」など、客観的に誰が見てもわかりやすい言葉を選びましょう。
⑥屋号
「屋号」とは、個人事業主がビジネスを営む際に使う名前のこと。
ピアノ教室の場合は、「○○ピアノ教室」「ミュージックスクール〇〇」など、お教室の名前を記入しましょう!
屋号が決まっていない場合、未記入で提出しても問題はありません。
⑦届け出の区分
新規開業の場合は「開業」にチェックを入れ、他の欄は空欄でOKです。
⑧所得の種類
ピアノ教室を始めてお月謝で収入を得る場合は「事業所得」になります。
⑨開業・廃業等日
開業した日を記入します。
開業日にはこれといった決まりはなく、「今日から教室を始めるぞ!」と決意した日でOKです。
⑩開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
青色申告をする場合はチェックを入れましょう!
青色申告は節税効果が高いので、開業届と青色申告承認申請書をセットで出すことをおすすめします!
⑪事業の概要
職業欄に記入した内容について具体的に記載します。
例えば
・ピアノ指導
・ピアノの演奏
・リトミック教室の運営
など、税務署の職員が一目見て認識できるようなものであればOKです。
私は「出張型ピアノレッスン」と書いて提出しました!
開業届の提出方法
開業届の作成が完了したら、税務署へ提出します。
提出方法は次の3通り
・税務署の窓口に直接提出
・税務署に郵送
・e-Taxでオンライン提出
e-Taxとは?
国税庁のオンラインサービスであるe-Taxにより、インターネットで税務署に申請する方法です。
e-Taxを利用すれば、家にいながらでも開業届を出すことが可能!
ただし、e-Taxのソフトなどを事前に準備する必要があります。
開業の手続きをもっと簡単にする方法
ここまで開業届について詳しく説明してきましたが、
「やっぱり書類の作成は面倒くさい…」という方も少なくないはず。
そんな方におすすめなのが「会計ソフト」を使った開業手続きです。
会計ソフトにはいくつか種類がありますが、私がおすすめしたいのは「マネーフォワードクラウド」
「マネーフォワードクラウド開業届」を使えば、ステップに沿って簡単な質問に答えていくだけで、必要な届出をすぐに、しかも無料で作成することができます。
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